第1条(目的)
この賠償規定は、当社が利用者から預かった洗濯物の処理または受取および引渡し及びこれに付随する提携宅配業者による集荷・配送業務の遂行にあたり、当社の過失により損害賠償責任を負うべき場合に、トラブルを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、利用者の簡易迅速な救済を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この賠償規定において使用する用語は、次の定義に従うものとする。
(1) 「クリーニング業者」とは、利用者とクリーニング契約(寄託契約と請負契約の混合契約)を締結した当事者(当社を含む)をいう。
(2) 「賠償額」とは、利用者が洗たく物の紛失や損傷により直接の損害に対する賠償金をいう。
(3) 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入に要する金額をいう。
(4) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入時から使用を終了する時までの平均的な期間をいう。
(5) 「補償割合」とは、洗たく品についての利用者の使用期間、使用頻度、保管状況、傷み具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であり、物品の再取得価格に対する割合として表示されるものをいう。
第3条(説明責任)
- 当社は、利用者に対し、洗たく物の処理方法をアプリまたはサービス画面上で説明するとともに、この賠償規定を提示するものとする。
- 当社は、利用者の申告内容および当社における検品結果に基づき、洗たく物の状態を確認するものとする。
第4条(クリーニング業者の責任)
- 洗たく物について事故が発生した場合は、当社が被害を受けた利用者に対して賠償する。ただし、当社が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、および利用者または第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本規定による賠償額の支払いを免れる。
- 本サービスに関連して発生した損害については、その原因の如何にかかわらず、当社が窓口となり対応するものとする。なお、配送業務その他本サービスの提供に関連する業務に起因する事象については、当社および提携事業者の責任範囲に応じて対応するものとする。
- クリーニング業者、利用者または第三者の過失(原因)は、次のとおりとする。
(1) 当社及び提携クリーニング業者による過失
① 一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
ただし、ドライクリーニングをしなければならない製品であってドライクリーニング溶剤で粘着性を帯び、汚れが吸着しやすくなるようなものを除く。
② シミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷
③ クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落、すれ
④ クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
⑤ ドライクリーニングにおける洗浄液中の水分過剰、異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄及び乾燥処理による毛製品の縮充収縮
ただし、半縮充製品や利用者の着用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く。
⑥ ウェットクリーニングのミスによる緩和収縮事故で、正常なクリーニング処理技術で修正不可能なもの
⑦ 取扱い表示を無視して、表示よりも強いクリーニング処理をしたために発生した事故
⑧ その製品に適した標準的クリーニング処理をしなかったために発生した事故
(2) 利用者による過失
① 利用者が付着させた食べこぼし、香粧品、泥ハネ、雨ジミ、整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
② 利用者がつけた汗ジミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
また、クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む。
③ 利用者の着用摩擦による自然消耗(経年劣化及び変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)が、クリーニング処理で目立ったもの
④ 利用者の着用摩擦などにより発生した破れ、毛玉、すれ、ほつれ、糸引き、ボタンの欠落及び損傷
⑤ 利用者がつけたタバコの火や、利用者がストーブ等に触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
⑥ 利用者の保管中における虫くいによる穴あき
⑦ 利用者の保管中にガスやカビによって変退色したもの
⑧ 利用者の行ったシミ抜き、漂白、糊付、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
⑨ 組成表示・取扱い表示・表示責任者タグ(アパレルメーカー・販売事業者等のタグ)が欠落・切取られているもの
⑩ その他これらに類する利用者による過失
(3) 第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
① 著しく染色不堅牢なために発生した脱色、色なき、移染、変退色
② 汗の付着による変色が、適正な取扱いにもかかわらずクリーニングで浮き出たもの
ただし、薬剤の服用による特異な汗を除く。
③ 接着方法、プリーツ加工、シワ加工が弱いために、発生した事故
④ 不適当な縫製により生じたほつれや、サイズ不適により着用時に生じた糸ずれが、クリーニングで拡大したもの
⑤ 経年劣化及び変化の著しい素材等の製品
⑥ その製品の機能に不適合な素材を用いたために発生した事故
⑦ 通常のクリーニングに耐えない素材の製品(取扱い表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
⑧ 付属品、装飾品、裏地、組み合わせ布地等の組み合わせが不適切であったために発生した事故
⑨ 誤表示が原因で発生したクリーニング事故
⑩ 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
⑪ その他これらに類する第三者による過失
- 当社は、利用者以外の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その第三者により利用者への賠償が迅速かつ確実に行われるよう、利用者を合理的な範囲で支援するものとする。
第5条(賠償条件)
当社が本規定に基づき賠償を行うための条件は次のとおりとする。
(1) クリーニング番号タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合。
(2) クリーニング済の洗たく物を利用者が受領し、著しい使用がされていない場合。
(3) 賠償対象品の価値の全額を賠償した場合、当該賠償対象品の返還及びクリーニング代金の返金は行わない。
(4) 1注文あたり10万円、1点あたり5万円を賠償額の上限とする。
ただし、並行輸入品又は海外で購入した製品については、1点あたり3万円を賠償額の上限とする。
(5) いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)またはアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格を超えることはない。
(6) 慰謝料その他賠償対象品以外の損害については賠償を行わない。
(7) 賠償を行うことが決定した場合には、当該対象品についての検査又は修繕は行わない。
(8) 賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証又はレシートの提出を要する。
ただし、利用者による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、当社が合理的に調査のうえ時価の範囲で決定する。
(9) 購入価格が15万円を超える洗たく物(スーツ等のセット品については1着を1点とする)の依頼において、当社所定の加工(シャンゼリゼ仕上げ)の指定がない場合には、賠償額は15万円を上限として算定するものとする。
第6条(賠償額の算定に関する基本方式)
- 賠償額は次の方式により算定する。ただし、利用者と当社との間に賠償額につき特約が締結された場合は、その特約に従って賠償額を定める。
賠償額 = 物品の再取得価格 × 別表に定める経過月数に応じた補償割合
- 前項の規定により算定された賠償額は、第5条第5項の定めに従い、賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー若しくは販売事業者等の販売価格を上限とする。
前項の賠償額算定の特例は次のとおりとする。
(1) 背広上下等、2点以上を一対として着用する賠償対象品については、その一部に事故が生じた場合であっても、当該一対の全体を対象として賠償する。ただし、利用者が一対のもののうち1点だけをクリーニングに出し、かつ申込み時に当社に一対のものの一部であることを通知していない場合は、クリーニングに出された一部のみの賠償となる。なお、一対の全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明の場合、以下の比率を目安とする。
① ツーピース 上衣60% ズボン(スカート)40%
② スリーピース 上衣55% ズボン(スカート)35% ベスト10%
(2) 利用者が負担した次の費用を賠償額とは別に支払う。
① 当社から何ら連絡もなく、利用者が申込み時に指定したお届け予定時期を当社が合理的と認める期間経過しても受取れない場合で、利用者が代替品を賃借した時の料金(賃借した領収証、レシートが必要)
② 利用者があらかじめ、当社の同意を得て負担した調査費(調査費の領収証、レシートが必要)
ただし、調査費は最終的には過失割合に応じて負担する。
③ その他当社が合理的と認める特別の事情に基づく費用で当社の同意を得て負担した費用
(3) 賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数」で物品の再取得価格を算出する。
- 賠償対象品の製造元が既に存在しない、かつ利用者も領収証又はレシートの控えがない等の事由により物品の再取得価格が判明しない場合は、第7条の規定を準用する。
第7条(賠償額の算定に関する特例)
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定によることが妥当でないと認められる場合には、次の各号に定める方式により賠償額を算定する。ただし、物品の再取得価格及び購入時からの経過月数が明らかである場合には、前条に定める方式により賠償額を算定する。
(1) 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたときは、クリーニング料金の40倍とする。
(2) 洗たく物がウェットクリーニングによって処理されたときは、クリーニング料金の40倍とする。
(3) 洗たく物がランドリーによって処理されたときは、クリーニング料金の20倍とする。
- 前項においていう「クリーニング料金」とは、利用者が支払った請求金額から、システム利用料、宅配関連費用その他当社が別途定める付随費用を控除した後の、クリーニング役務の対価相当額をいう。
- 第1項の特例により算定する場合においても、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー若しくは販売事業者等の販売価格を超えることはない。
- 第1項の特例により算定する場合の賠償額の上限は、1注文あたり20万円、1点あたり5万円とする。ただし、並行輸入品又は海外で購入された製品については、1点あたり3万円を上限とする。
第8条(賠償額の減縮)
第4条及び第5条の定めにかかわらず、以下の各号については賠償額を相当な範囲で減額することができるものとする。
(1) 当社が賠償金の支払いに際して利用者の求めに応じて事故物品を利用者に引き渡すときは、賠償額の一部を減額することができる。
(2) 当社が受付日から90日を経過した後において、利用者の受取遅延により損傷が生じた場合(保管サービスを利用している場合には、当該保管期間を含む。)であって、かつ、当該損傷について利用者の側に責任があるときは、当社は受け取りの遅延によって生じた当該損傷についての賠償責任を免れる。
第9条(基準賠償額支払い義務の解除)
- 利用者が洗たく物を受領後、相当期間内に異議を申し出なかった場合には、当社は当該洗たく物に係る賠償責任を免れるものとする。
- 利用者が洗たく物を受領した日から6ヶ月を経過したときは、当社は当該洗たく物に係る賠償責任を免れるものとする。
当社が洗たく物を受領した日から1年を経過したときは、当社は当該洗たく物に係る賠償責任を免れるものとする。ただし、次の各号の日数を加算する。
(1) 洗たく物のクリーニングに必要な期間を超えて作業が完了した場合には、その超過日数
(2) 前号の期間経過後に保管サービスを利用した場合には、前号の超過日数に当該保管日数を加算した日数
- 地震、豪雨その他当社の責めに帰することができない事由により、洗たく物が滅失又は損傷し、返還することができなくなったときは、当社は賠償責任を負わないものとする。
第10条(協議)
本規定の適用に関して、利用者と当社との間に紛争が生じた場合には、当事者間で誠実に協議し、解決を図るものとする。
第11条(利用規約との関係)
本規定と利用規約その他当社が別途定める規約との間に矛盾が生じた場合には、当該利用規約その他の規約が優先して適用されるものとする。
資料
別表1:商品別平均年数表
別表2:物品購入時からの経過月数に対応する補償割合